うつ病でお金がない場合、公的支援制度を活用しよう
うつ病を発症した方の中には、「長期的に仕事を休んだり、仕事を辞めてしまうと生活費や医療費のお金が不足してしまう…」という理由から、無理して仕事を続けている、という方も多いでしょう。
しかし、うつ病と診断されれば、生活費や医療費などの公的支援制度を利用できる可能性があります。
本記事では、うつ病と診断された方が利用できる公的支援制度について詳しく解説していくので、うつ病を発症した方は本記事で解説する公的支援制度を活用しながら、うつ病の治療に専念し、生活の立て直しを図りましょう。
この記事で分かること
うつ病で仕事を休んでしまった方が使える支援制度
まず、うつ病で仕事を休んでしまった方が利用できる可能性のある2つの支援制度から紹介していきます。
- 傷病手当金
- 労災補償
傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
うつ病が原因で仕事を休んでしまった時には、傷病手当金を利用できる可能性がありますが、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給されるには、業務外でうつ病を発症した場合に限られます。また、給与の支払いがある場合は、原則傷病手当金は支給されないので注意してください。
傷病手当金は給与の3分の2が最長1年間6ヶ月間支給される
また、傷病手当金は給与のおよそ3分の2の金額が支給され、傷病手当金の期間は支給が開始されてから最長1年6ヶ月となっています。
労災補償
仕事中のセクハラやパワハラなどが原因でうつ病を発症したという方は、「労災補償」の利用も検討してみましょう。セクハラやパワハラなども労災の対象となるため、「労災補償」を受けられる可能性があります。
参考:セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について|厚生労働省
労災補償は給与のおよそ8割のお金が支給される
労災補償(休業補償給付)が認定されれば、給与のおよそ8割のお金が支給されます。また、労災補償は休業して4日目以降から1年6ヶ月までの期間が支給対象となります。
厚生労働省は30日までに、仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2018年度に労災申請したのは1820件だったと発表した。
精神疾患の労災認定は465件だった。
日本経済新聞(2019年6月30日付)より一部抜粋
なお、厚生労働省の発表によれば、うつ病などの精神疾患にかかった方が労災申請したのは1820件、労災認定されたのは465件とのことです。労災申請しても、約25.5%の方しか労災が認定されないため、労災補償を受けるのは「やや難しい傾向がある」と言えるかもしれません。
また、先ほど紹介した傷病手当金と労災補償は、どちらか一方だけの適用となるため、並行して利用できない点にも注意しておきましょう。
うつ病でお金がない方が利用できる医療費の公的支援制度
続いて、うつ病でお金に困っている方が利用できる医療費の支援制度について確認してみましょう。
自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療制度とは、心身の障害を持つ人が利用できる医療支援で、「統合失調症、うつ病や躁うつ病などの気分障害、不安障害、知的障害など」の方が利用できます。
自立支援医療制度を利用すれば医療費の負担が1割に
自立支援医療制度を利用すると、診察代や薬代が1割負担(※条件により異なります)に抑えられます。なお、自立支援医療制度の利用には「通院している医療機関の主治医の診断書」や「健康保険証」、「自立支援医療制度への申込書」などを、お住まいの区市町村の保健福祉センターの窓口へ提出する必要があります。
うつ病の方が使える生活費の保証制度
うつ病を発症してしまい仕事を辞めてしまった…、うつ病で長時間働けないため収入が少ない…というような方は、以下の公的な保証制度を利用できる可能性があります。
- 雇用保険
- 生活保護
雇用保険
雇用保険は、仕事を辞めている方で前職に一年以上の勤務実績があり、再就職を目指す方のうち「仕事がまだ見つかっていない方=無職の方」が利用できる支援制度です。
また、雇用保険で支給される金額は「過去にもらっていた賃金の50%〜80%」となっていて、自己都合での退職の場合、90日間の待機期間を経て、勤続年数により「90日間〜150日間」雇用保険が支給されます。
医師に診断書を書いてもらえれば90日間の待機期間を短縮できる可能性も
ただし、うつ病などが原因で「自己都合で退職」した場合でも、医師の診断書(=就労可能証明書)があれば、90日間の待機期間を短縮し、退職直後から失業保険を受給できます。
うつ病で仕事をやめてしまった…という方は、通院している医療機関の主治医に診断書を書いてもらうことも検討しましょう。
生活保護
また、うつ病で仕事を辞めてしまった…、または、うつ病によって長時間勤務ができないため給与が少ない…という方は、生活保護の利用も検討してください。
生活保護を受けられる条件
生活保護を受けるにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
- 収入が最低生活費を下回る
- 資産の活用
- 能力の活用
- あらゆるものの活用
- 扶養義務者の扶養
出典:生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容|厚生労働省
収入が最低生活費を下回る
うつ病の方でも一定額以上の収入がある方は、生活保護を受けられません。生活保護を利用するには、「厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費」以下の収入である必要があります。
また、この最低生活費は住まいの地域や年齢により異なる点に注意してください。首都圏や大都市圏など物価が高い地域では、最低生活費が高まる傾向があります。
資産の活用
収入が無い方でも「貯蓄や土地」などの資産がある方は、生活保護を受けられません。
「貯蓄や土地」がある方は、貯蓄を使ったり、土地を売却したお金を優先的に生活費に充てなければなりません。
能力の活用
「働ける能力がある」と認められた場合も、生活保護を受けられません。
うつ病でどうしても働けない、働けたとしても「最低生活費未満のお金しか稼げない」という方だけが生活保護の受給対象となります。
あらゆるものの活用
また、年金や各種手当などで支援を受けられる方は、優先的にそれらを活用しなければならないと決められています。
生活保護以外に自分がどのような支援を受けられるのか分からない…という方は、お住いの地域の福祉事務所の生活保護の担当窓口で相談してみましょう。
扶養義務者の扶養
親族などから援助を受けられる場合、優先的に親族などからの援助を受けなければなりません。親族から援助を受けられない、援助を受けても最低生活費に満たないという方しか、生活保護の受給対象にはならないので注意してください。
生活保護を利用するには厳しい条件をクリアしなければなりませんが、これらの条件を満たしている方は、生活保護の手続きを進めてみましょう。
カードローンはうつ病で働けない方も使える?
銀行や消費者金融が提供する民間の融資である「カードローン」は、うつ病で働けないような方も利用できるのでしょうか。
カードローンは安定収入がある方しか使えない
うつ病で仕事ができない=収入がない、というような方は、銀行や消費者金融のカードローンの審査に必ず落とされます。
カードローンで借りたお金は「完済」する必要があるため、カードローン会社は無職の方へは融資してくれないので注意してください。
※一部のカードローンでは「無職でもキャッシングできる」等のサービスを提供している場合もありますが、このようなカードローンはヤミ金なので絶対に利用しないでください。
復職後にお金が足りなくなった場合はカードローンの利用も
ただし、うつ病の症状が和らいだり完治した後、仕事に復帰、復職して安定収入を得られれば、カードローンでのキャッシングも可能です。
アルバイトやパートの方でもカードローンの審査通過を目指せる
銀行や消費者金融が提供するカードローンは、正社員だけではなく、アルバイトやパートの方の利用も可能なので、収入があまり多くない方でもカードローンを使える可能性があります。
万が一の時にカードローンは便利に使える!
また、仕事に復帰した後、安定した収入を得てからカードローン契約しておけばいつでもキャッシングできるようになるため、急な資金不足の時に非常に便利にカードローンを利用できるでしょう。
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うつ病の方は公的支援を受けながら治療に専念しよう
本記事では、うつ病と診断された方が利用できる可能性のある「公的医療制度」や「公的支援制度」などについて詳しく解説を進めてきました。
うつ病と診断された後に利用できる支援制度は多くある
- うつ病で仕事を休んだ方は傷病手当金や労災補償を使える可能性あり
- 傷病手当金は収入の3分の2のお金を最長1年6ヶ月間支給してもらえる
- パワハラやセクハラが原因でうつ病になれば労災に認定してもられるケースも
- 傷病手当金と労災補償は併用できないので注意する
- うつ病などの心身の障害を持つ方は自立支援医療制度を利用できる
- 自立支援医療制度を利用すれば治療費の負担が1割になる
- うつ病で仕事をやめてしまった方は雇用保険や生活保護を使える可能性がある
- 自己都合で退職しても医師の診断書があれば退職直後から雇用保険をもらえる
- 働けず、資産もなく、頼れる親族もいない方は生活保護の利用も検討
- うつ病で仕事をしていない方はカードローンを利用できない
- 安定収入があれば銀行や消費者金融カードローンを利用できる
うつ病で仕事を休んでしまい収入が途絶えてしまった方は、「傷病手当金」や「労災補償」の利用を検討してください。傷病手当金であれば収入の3分の2、労災補償であれば収入の8割のお金を支給してもらえる可能性があります。
また、うつ病と診断された場合は、自立支援医療制度により治療費を1割に抑えられます。自立支援医療制度を利用する場合は、お住いの区市町村の保健福祉センターの窓口で相談してください。うつ病により仕事をやめてしまったという方は、雇用保険や生活保護を受けられる可能性があるので、ご自身が申し込み条件を満たしているかどうか一度確認してみましょう。
うつ病で働けずお金に困っている方は、ぜひ本記事を参考にしながら「公的支援制度」をうまく活用し、うつ病の治療に専念してください。