育児休業給付金とはどんな制度?育児休暇中にお金を調達する方法
育児のために仕事を休む方が利用できる「育児休業給付金」という制度ですが、はじめて育児休業給付金を利用する方は、
「そもそも育児休業給付金とはどのような制度なのか」
「育児休業給付金は、出産育児一時金や出産手当金とどう違うのか」
「育児休業給付金の支給額や、もらえる期間」
などについて、よく分からないという方もいるでしょう。
そこで本記事では、育児休業給付金について詳しく解説していくので、育児休業する方は参考にしながら手続きを進めてみましょう。
この記事で分かること
育児休業給付金とは
そもそも育児休業給付金とは、どのような制度なのでしょうか。
育児のために会社を休む方が受け取れる給付金
育児休業給付金とは、会社に勤務する方(または従業員)が育児休暇中にもらえる給付金のことです。
育児休業給付金は雇用保険から支給される
出産後は育児のために、会社や仕事を休む方(休まなければならない方)がほとんどでしょう。また、育児休暇中に勤務先から給与が支給されなくなってしまうと、生活費に困ってしまう方も多いと思います。
そこで、仕事を休んでいる間も(お金の工面に苦労せず)育児に専念できるように、育児休暇中の給与を保証する給付金として「育児休業給付金」の制度が作られました。
なお、育児休業給付金は会社員などの就業者の場合は「雇用保険」から、公務員の場合は「共済組合」から支給されます。
自営業者は育児休業給付金を利用できない
自営業者は原則、雇用保険に加入できません。このため、自営業者は育児休業給付金をもらえない点に注意しておきましょう。
育児休業給付金と出産育児一時金、出産手当金との違いは?
出産や育児に関する支援制度は、「育児休業給付金」の他にも「出産育児一時金」、「出産手当金」などがあります。よく似た言葉なので、これらの支援制度を混同する方も多いのですが、それぞれ異なる支援制度となっています。
支援制度 | 支援の内容 | 支援される期間 |
---|---|---|
出産育児一時金 | 出産にかかる費用の支援として | 公的医療保険の加入者の出産時 |
出産手当金 | 出産のために会社を休んだ時の支援として | 出産の日以前42日から産の翌日以後56日目までの期間 |
育児休業給付金 | 子を養育するため育児休業する方の支援 | 出産した日から数えて58日目から1歳(※条件により最長2歳まで)の期間 |
育児休業給付金は最後に支給される育児のための手当
出産や育児に関する支援制度は、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金などがありますが、本記事で解説している「育児休業給付金」は、育児に関する給付金として、最後に支給されます。
まずは「出産育児一時金」を受給し、条件を満たす方は「出産手当金」、その後に「育児休業給付金」を受給しましょう。
育児休業給付金を受給できる条件
なお、育児休業給付金を受給するには、いくつかの条件を満たしておく必要があります。
- 雇用保険加入者または共済組合の組合員
- 1歳未満の子を持つ親(男女)
- 育児休業開始前2年間のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方
- 育児期間中の賃金が賃金月額の80%未満の方
- 就業している日が10日を超えない、または就業している時間が80時間を超えない方
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
それぞれの項目について解説します。
雇用保険加入者または共済組合の組合員
本記事ですでに紹介しましたが、育児休業給付金は、雇用保険加入者か、共済組合の組合員でなければ「育児休業給付金」を利用できない点に注意してください。
1歳未満の子を持つ親(男女)
育児休業給付金は、1歳未満の子どもを持つ親しか利用できません。なお、保育所が見つからないなどの理由がある場合は「1歳6ヶ月」まで延長できたのですが、2017年1月より育児休業給付金の制度が改正され、さらに「2歳まで」延長できるようになりました。
育児休業開始前2年間のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方
育児休業が始まる直前2年間のうち、11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある方が、育児休業給付金を利用できます。
正社員や週3〜4日以上働いていた方のほとんどが、育児休業給付金の受給対象となります。
育児期間中の賃金が賃金月額の80%未満の方
また、育児期間中に仕事をしている方も育児休業給付金を受給できますが、育児休暇前の賃金の80%未満である方しか育児休業給付金を受給できないので注意してください。
就業している日が10日を超えず、就業している時間が80時間を超えない方
なお、育児期間中の賃金が80%未満であっても、就業している日が10日を超える、かつ、80時間を超える方は育児休業給付金を受給できません。
支給額や期間は?育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金はどのくらいの金額が支給されるのでしょうか。
育児休業給付金の計算式
育児休業給付金の計算式は、以下のようになっています。
休業開始時賃金日額(※) × 支給日数(30日間)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)により、算出します。
※休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で割った額
具体的に、どのくらい月収がある方が、どのくらいの金額を受給できるのか計算してみましょう。
月収 | 休業開始時賃金日額 | 育児休業開始から6ヶ月間の支給額(月額) | 育児休業開始から6ヶ月後の支給額(月額) |
---|---|---|---|
15万円 | 5,000円 | およそ10万円 | およそ7万5,000円 |
20万円 | 6,666円 | およそ13万4,000円 | およそ10万円 |
25万円 | 8,333円 | およそ16万7,500円 | およそ12万5,000円 |
30万円 | 1万円 | およそ20万1,000円 | およそ15万円 |
なお、育児休業給付金には上限の支給額があり、2019年8月1日からは「育児休業開始から6ヶ月間の支給額上限は30万4,314円」、「育児休業開始から6ヶ月後の支給額は22万7,100円」となっています。
出産した日から数えて58日目より子どもが1歳(最長2歳)まで受給できる
育児休業給付金の支給期間は、原則出産した日から58日目から子どもが1歳までの間となっています。ただし、保育園に入園できない等の特別な事情がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで受給期間を延長できます。
なお、育児休業給付金は原則子どもが1歳までの期間となり、保育園に入れない等の理由により延長する場合は子どもが1歳6ヶ月までの受給期間の「延長の申請」が必要です。さらに延長する場合は、子どもが2歳になるまで受給するための「再延長の申請」が必要となる点に注意してください。
育児休業給付金の申請〜給付の手続きの流れ
育児休業給付金の申請から給付までの手続きの流れについて確認しましょう。
育児休業給付金は勤務先・会社が手続きを行う
育児休業給付金は、勤務先・会社が必要書類をハローワークへ提出し、育児休業給付金の給付の手続きを行うケースが多い(※)です。
※会社が育児休業給付金の手続きを行ってくれないような場合は、ご自身で申請が必要です。
- 事業主からハローワークに受給資格確認申請と初回の給付金の支給申請
- 支給決定通知書交付及び次回支給申請書交付
- 支給決定日から約1週間後に指定金融機関に振り込み(※育児休業開始からおよそ4ヶ月後に初回の支給)
- 以後原則、2ヶ月毎に支給申請書を提出(原則2ヶ月ごとに支給される)
育児休業給付金の申請に必要な書類(=出勤簿・タイムカード・賃金台帳など)は、勤務先が用意してくれますが、育児休業の事実が確認できる書類「母子健康手帳の市区町村の出生届にかかるページの写し、または、住民記載事項証明の写しなど」は、ご自身で用意しなければならない点に注意しておきましょう。
また、育児休業給付金は原則2ヶ月ごとに支給されるのですが、希望すれば1ヶ月ごとの支給へと変更も可能です。
育児休業給付金だけのお金で足りない時は…
育児休業給付金は、給与の67%(育児休業開始から6ヶ月以降は給与の50%)が支給されますが、育児休業給付金だけではお金が足りないという方は「カードローン」の利用がオススメです。
消費者金融カードローンは即日の資金調達が可能
育児休業給付金は、育児休業開始からおよそ4ヶ月後に初回の支給が行われるため、その間の生活費が足りなくて困る…という方もいるでしょう。
すぐに資金調達したい方は、即日融資が可能な「消費者金融カードローン」の利用もオススメです。消費者金融カードローンは最短即日でお金を借りられるため、育児のためのお金や生活費がすぐに必要という方が便利に利用できます。
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育児休業給付金やカードローンを活用して資金不足を解消しよう
本記事では、育児休業給付金について詳しく解説を進めてきました。
育児休業給付金は育児で仕事を休まなければならない方が利用できる支援制度
- 育児休業給付金とは、雇用保険加入者が育児期間中にもらえる給付金のこと
- 自営業者は雇用保険に加入できないので育児休業給付金はもらえない
- 育児休業給付金と出産育児一時金、出産手当金は別の制度
- 出産時にもらえるのが出産育児一時金
- 出産の前後に会社を休んだ時に支給されるのが出産手当金
- 育児期間中に支給されるのが育児休業給付金
- 育児休業給付金は1歳未満の子を持つ親が利用できる制度
- 育児休業給付金は育児休業開始から6ヶ月間は給与の67%が支給
- 育児休業開始から6ヶ月間以降は給与の50%が支給される
- 育児休業給付金は原則1歳までだが2度の延長により最長2歳まで支給される
- 育児期間中にお金が足りなくなったら「カードローン」の利用も検討してみる
- 消費者金融カードローンなら申し込み当日中の融資を期待できる
育児休業給付金は会社に勤務する方が育児休業する場合に、雇用保険、または共済組合からもらえる給付金のことです。自営業者の方は、原則雇用保険に加入できないため、育児休業給付金をもらえない点に注意してください。
また、出産や育児のための給付金は、育児休業給付金の他に「出産育児一時金」や「出産手当金」がありますが、それぞれ違う制度となっています。出産育児一時金は、出産時にかかる費用として、出産手当金とは出産の前後に会社を休んだ時に支給される手当を指します。
育児休業給付金は、「育児期間(※出産した日から数えて58日目から1歳まで)」の支援として、給与のおよそ67%(6ヶ月以降は給与の50%)のお金が支給されます。なお、育児休業給付金は1歳までですが、保育園が見つからないなどの場合は1歳6ヶ月まで延長、その後も何か理由があれば最長2歳までの延長が可能です。
なお、育児休業給付金をもらっていても、生活費が足りない場合は、申し込み当日に即日融資可能な「消費者金融カードローン」などもうまく活用してみましょう。