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高年齢再就職給付金〜支給額や受給期間・受給するための条件

更新日:2024年5月29日 3,440 view

60歳以上65歳未満で再就職した方が利用できる可能性がある「高年齢再就職給付金」ですが、これから利用しようとしている方の中には、

「高年齢再就職給付金とはどんな制度なのか」
「高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金とは何が違うのか」
「高年齢再就職給付金の受給条件や手続きの方法」
「高年齢再就職給付金の支給額と受給期間」

などについて、分からないという方も多いでしょう。

そこで本記事では、高年齢再就職給付金について詳しく解説を進めていくので、ぜひ参考にしながら、給付金の申請を進めてみましょう。

高年齢再就職給付金とはどんな制度?

年金の支給が60歳から65歳に段階的に引き上げられるため、60歳でリタイヤせずに65歳まで働いて、年金受給までの期間の収入を確保したいという方も多いと思います。

しかし、60歳以上で再就職すると、今までより賃金が低くなる場合がほとんどでしょう。

60歳以上で再就職し、賃金が75%未満になると高年齢再就職給付金を受給できる

そこで雇用保険では、65歳までの年金受給までの期間に給与の保証をする「定年高年齢再就職給付金」という制度を作りました。

この高年齢再就職給付金とは、60歳以上の再就職時の賃金が、60歳までの賃金の75%未満となった時に、給与の(差額の)保証をしてくれる給付金のことです。

高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金の違い

「高年齢再就職給付金」とよく似た制度として、「高年齢雇用継続基本給付金」があります。これらの給付金は、そもそも「高年齢雇用継続給付」という同じ制度の中に分類されています。

高年齢再就職給付金と、高年齢雇用継続基本給付金の違いについて、簡単に説明します。

高年齢雇用継続基本給付金は基本手当を使わない方が利用できる

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上から基本手当(※)を貰わずに継続して雇用される方が対象です。

※基本手当とは、雇用保険の失業保険のことを指します。

高年齢再就職給付金は一部基本手当をもらった方が利用できる

本記事で解説している「高年齢再就職給付金」は、雇用保険から基本手当を一部もらった方が、再就職後(再就職中)に利用できる給付金です。

基本手当をもらっているかどうかで異なる

「高年齢再就職給付金」と「高年齢雇用継続基本給付金」は非常によく似た制度なので、違いが分かりにくいのですが、

高年齢再就職給付金 → 基本手当をもらった方が利用できる

高年齢雇用継続基本給付金 → 基本手当をもらっていない方が利用できる

と考えておきましょう。

高年齢再就職給付金を受けられる条件

続いて、高年齢再就職給付金を受けられる条件について、詳しく解説していきます。

なお、高年齢再就職給付金の利用は、「60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方(※)」が前提条件となります。

※再就職後の賃金が60歳給与のおよそ75%未満の方

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
  • 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
  • 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
  • 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと

出典元:Q&A~高年齢雇用継続給付~|厚生労働省

高年齢再就職給付金を受けるためには上の項目を満たす必要があります。それぞれの項目について紹介します。

60歳以上65歳未満の一般被保険者であること

60歳以上かつ65歳未満で、雇用保険の一般被保険者である必要があります。

基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること

算定基礎期間とは、被保険者である期間のことを指します。つまり、5年以上雇用保険に加入している方しか高年齢再就職給付金を利用できないので注意してください。

再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

「再就職した日の前日における基本手当の支給残日数」が100日以上ない場合は、高年齢再就職給付金を受給できません。

また、雇用保険の基本手当の所定給付日数は定年退職などの自己都合の場合、被保険者である期間が

10年未満 … 90日
10年以上20年未満の場合 … 120日
20年以上 … 150日

参考リンク:雇用保険の基本手当の所定給付日数|人事院

となっているため、定年退職した後の再就職時に高年齢再就職給付金を受給するには、少なくとも10年以上勤務し、20日以内(=基本手当の残日数が100日以上残る)には再就職先で勤務しておく必要がある点に十分に注意しなければなりません。

1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと

さらに、再雇用先で1年を超えて「確実に」継続して勤務できる見込みがなければ、高年齢再就職給付金を利用できない点にも注意が必要です。

同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと

また、高年齢再就職給付金は、定年退職後に「再就職手当」の支給を受けていない方しか利用できません。

このように、高年齢再就職給付金は、多くの条件を全て満たす方しか利用できないため、限られた方しか給付を受けられないと言えるかもしれません。

高年齢再就職給付金の支給額と受給期間

高年齢再就職給付金の支給額と受給期間について、詳しく解説します。

高年齢再就職給付金の支給額の計算方法

高年齢再就職給付金の支給額の計算方法から確認していきましょう。高年齢再就職給付金は「60歳到達時の賃金月額と支給対象月に支払われた賃金額の低下率に応じた支給額」が給付されます。

この60歳到達時の賃金月額とは、「60歳に到達する前6ヶ月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した賃金日額の30日分の額」を指します。例えば、6か月間の総支給額が「毎月30万円×6ヶ月 = 180万円」だった場合、「180万円 ÷ 180日 × 30日 = 30万円が60歳到達時の賃金月額」となります。

高年齢再就職給付金を算出するための低下率の計算式

60歳までの賃金と比較して、再就職後の賃金が低下した率に応じた額の手当が給付されるため、「低下率」の計算が重要です。

低下率の計算式
「低下率」(%)= 支給対象月に支払われた賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額 ×100

上の数式に具体的な数字を入れて、低下率を確認していきます。

再就職後の賃金が20万円、60歳到達時の賃金月額が30万円の場合は、

20万円 ÷ 30万円 × 100 = およそ66.6%

が低下率となります。

また、再就職後の賃金が18万円、60歳到達時の賃金月額が22万円の場合は、

18万円 ÷ 22万円 × 100 = およそ81.8%

が低下率となります。

低下率により給付される高年齢再就職給付金の支給率

計算した低下率により、下の表のように支給率の割合が変わってきます。

賃金の低下率 支給率
75%以上 0.00%
70.00% 4.67%
65.00% 10.05%
61%以下 15.00%

※実際には低下率0.5%刻みで支給率が設定されています。

このように賃金の低下率が75%以上である方は、高年齢再就職給付金の支給を受けられず、低下率が61%以下の場合は、高年齢再就職給付金の上限である給与の15.00%の給付を受けられます。

※60歳以降の賃金が20万円の方の場合で、賃金の低下率が61%以下の方は、再就職後の賃金20万円 × 支給率15.00% = 3万円が支給されます。

高年齢再就職給付金が給付される期間

高年齢再就職給付金が支給される期間は、再就職した日の前日における基本手当の残日数により、1年、または2年となっています。

高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる期間はいつまでですか。
「高年齢再就職給付金」については、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。

出典元:Q&A~高年齢雇用継続給付~|厚生労働省

手続方法は? 高年齢再就職給付金の申請と必要書類

高年齢再就職給付金の支給申請は原則事業主が行うため、被保険者は必要書類を用意して勤務先へ提出すれば給付を受けられます。

高年齢再就職給付金の申請に必要な書類

  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(マイナンバーの記載が必用)
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
  • 被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類

出典元:Q&A~高年齢雇用継続給付~|厚生労働省

被保険者は、「マイナンバー」と「運転免許証等のコピー」を勤務先に提出すれば、給付手続きを行ってもらえるでしょう。

※勤務先により、ご自身で用意しなければならない書類が異なる場合があります。

高年齢再就職給付金よりも手軽に融資を受けたいならカードローンの利用を

高年齢再就職給付金は利用条件が厳しく、60歳以上65歳未満で再就職したすべての方が利用できるわけではありません。このため、一時的にお金を借りたいという方は、消費者金融のカードローンの利用なども検討してみましょう。

消費者金融カードローンなら69歳以下まで利用できるケースが多い

消費者金融カードローンは安定収入がある方が申し込み対象となっています。また、アルバイトやパートの方でも申し込みOKのため、収入があまり多くない方でも融資を受けられる可能性が高いです。

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高年齢再就職給付金の給付の条件を満たすのは難しい

本記事では、「高年齢再就職給付金とはどんな制度なのか」、「高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金とは何が違うのか」、「高年齢再就職給付金の受給条件や手続きの方法」、「高年齢再就職給付金の支給額と受給期間」など、高年齢再就職給付金について、詳しく解説を進めてきました。

高年齢再就職給付金の給付を受けられない方はカードローンも活用する

  • 高年齢再就職給付金は60歳以上65歳未満の方が利用できる可能性あり
  • 60歳以上65歳未満で再就職し、賃金が75%未満になると受給できる可能性がある
  • 高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金とは「基本手当」をもらっているかどうかで異なる
  • 被保険者である期間が5年以上必要
  • 再就職の前日に基本手当の支給残日数が100日以上ある方が使える
  • 1年以上継続して雇用されることが確実な方が受給できる
  • 再就職時の賃金の低下率により支給額が変わる
  • 高年齢再就職給付金は1年〜2年
  • 高年齢再就職給付金の申請手続きは原則として事業主が行う
  • 高年齢再就職給付金より手軽に資金調達したいならカードローンがオススメ

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満で再就職した方が利用できる可能性がある支援制度です。再就職後の賃金が、60歳までの賃金の75%未満になると、賃金の低下率に応じて給付金が支給されます。

ただし、高年齢再就職給付金を受給するには複数の条件を満たす必要があるため、60歳以上65歳未満で再就職をした方でも受給するのは難しいと言えるかもしれません。

60歳以上の方で手持ちのお金に困っている方は、ぜひ本記事を参考にしながら、手軽に借入できる消費者金融カードローンなどの利用も検討してみましょう。

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