すまい給付金は住宅ローン控除と違う?申し込み条件や申請方法を解説
「すまい給付金」という名前を聞いたことがある方も多いと思いますが、どのような制度なのかよく分からない…という方もいるでしょう。
本記事では、住宅購入時に利用できる「すまい給付金」について詳しく解説していくので、住宅の購入を控えている方は、本記事を参考にしながら申請を進めてみましょう。
この記事で分かること
すまい給付金とは
「すまい給付金」の制度について解説します。
すまい給付金は消費税率引き上げの負担を緩和するための制度
すまい給付金とは、「消費税率が引き上げによる住宅購入時の費用の負担を緩和」するための給付金で、消費税率5%から8%に引き上げられた平成26年4月に開始された制度です。
すまい給付金は、消費税率8%時には最大30万円の給付でしたが、2019年10月1日以降の消費税率10%時には最大50万円の給付を受けられるようになりました。
また、すまい給付金の実施期間は「平成26年4月から令和3年12月まで」となっていて、期間内に購入した住宅へ入居した方が利用対象となります。
すまい給付金と住宅ローン控除の違い
「すまい給付金」とよく似た制度で、「住宅ローン控除(住宅ローン減税制度)」がありますが、これらは異なる制度です。
住宅ローン控除は住宅ローンの1%を10年間控除
住宅ローン控除とは、住宅購入時「住宅ローンの残高の1%を10年間に渡り控除する」という制度で、10年間で最大400万円を所得税から控除されます(※控除しきれない場合は一部住民税からも控除されます)。
すまい給付金も住宅ローンも住宅の購入時に利用できる制度ですが、「給付」と「控除」とで異なる性質のものとなっています。
住宅ローン控除も購入者の経済的な負担を減らすための制度
住宅ローン控除は「住宅ローンで住宅を購入する方の金利負担の軽減」のために作られた制度です。
「住宅購入時の経済的な負担を減らし住宅購入を促進する」という意味合いでは、すまい給付金と住宅ローン控除は同じ(ような)目的のために作られた制度だと言えるでしょう。
すまい給付金の対象となる条件
続いて、すまい給付金の利用対象となる条件について解説します。
- 購入した住宅への住居が確認できる方
- 年収が775万円以下(消費税率10%時)
- 床面積が50㎡以上ある
- 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
- 中古住宅の場合は売主が宅地建物取引業者
- 年齢が50歳以上(住宅ローンを利用しない場合のみ)
すまい給付金を利用するには、上の項目を満たしておく必要があります。
購入した住宅への住居が確認できる方
すまい給付金を利用するには、購入した住宅へ「住居する」ことが条件となります。
住居以外の目的(不動産投資など)で住宅を購入しても、すまい給付金を利用できないので注意してください。
年収が775万円以下(消費税率10%時)
すまい給付金は、年収775万円超の方は利用できません。
なお、消費税率8%時には年収510万円以下の方が利用対象だったのですが、消費税率10%時からは年収775万円以下まで利用対象の年収が引き上げられました。
床面積が50㎡以上ある
また、床面積が50㎡以下の住居の場合は、すまい給付金を利用できません。
住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
住宅瑕疵担保責任保険とは、住宅に欠陥があった時の修繕のための費用を保障してくれる保険のことを指します。
建築会社は住宅を購入者に引き渡してから10年間は瑕疵担保責任を負わなければならないという法律があるのですが、この法律を履行するためには資金が必要となるため、事業者は「住宅瑕疵担保責任保険への加入」が義務付けられています。
基本的に新築一戸建て、新築マンションであれば住宅瑕疵担保責任保険へ加入していて、一部の中古住宅や中古マンションでも住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合があります。
中古住宅の場合は売主が宅地建物取引業者
また、中古住宅の場合は、売主が「宅地建物取引業者」である必要があります。不動産業者が仲介をしていても、売主が「個人」である場合はすまい給付金を利用できないので注意してください。
年齢が50歳以上(住宅ローンを利用しない場合のみ)
住宅ローンを利用して住宅を購入する場合は、すまい給付金の対象年齢の制限はありませんが、現金で住宅を購入する場合は50歳以上の方でなければ、すまい給付金の利用対象とならないので気をつけておきましょう。
いくらもらえる?すまい給付金の支給額
続いて、すまい給付金の支給額について解説します。
すまい給付金は年収により給付額が異なる
年収の目安 | 給付基礎額 |
---|---|
450万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 10万円 |
※上の表は持分割合が100%(一人で所有)のケースです。
出典元:給付額について|すまい給付金
すまい給付金は、年収(や持分割合)により、支給額が決定されます。上の表から分かるように年収450万円以下の方は、すまい給付金の上限である「50万円」、年収675万円超775万円以下の方は下限の「10万円」の支給額となります。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請方法について解説します。
すまい給付金は住宅取得者が申請する
すまい給付金は住宅取得者が申請するのですが、住宅事業者等による手続きの代行も可能です。
すまい給付金の申請は住宅の引渡しから1年以内
また、すまい給付金の申請は、住宅の引渡しから1年以内で申請が必要なので注意してください。
※2019年現在、すまい給付金の公式サイトには、「申請期間は当面の間、1年3ヶ月に延長している」との記載を確認できます。
すまい給付金への申請は郵送か窓口で
すまい給付金は、「すまい給付金事務局」に郵送で申請する方法か、全国にある「すまい給付金申請窓口」に必要書類を持参して申請します。
このすまい給付金申請窓口は、一般の企業や会社が窓口を請け負っているケースが多いです。
すまい給付金の申請に必要な書類
購入する物件が新築住宅か中古住宅かにより、すまい給付金へ申請するための必要書類が異なります。
書類名称 | 確認内容 | 入手方法・発行者 |
---|---|---|
①住民票の写し【原本】(取得住宅に移転後のもの) (個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの) |
取得住宅への居住、入居日など | 市区町村(引越し後) |
②不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】(所有権保存登記されているもの) | 取得住宅の実在性、床面積、持分者、持分割合 | 法務局 |
③個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】 | 住宅取得者の収入(都道府県民税の所得割額) | 市区町村(引越し前) |
④工事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】 | 取引の実在性、適用消費税率 | – |
⑤住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】 | 住宅ローン借入れの有無 | – |
⑥振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】 | 給付金振込口座の確認 | – |
⑦施工中等の検査実施が確認できる書類( (i)~(iii)のいずれか) | 施工中等の検査の実施、一定の品質 | |
(ⅰ)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】 | 請負人又は売主から引渡し時に交付 | |
(ⅱ)建設住宅性能評価書【コピー】 | 登録住宅性能評価機関 | |
(ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【原本】 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
書類名称 | 確認内容 | 入手方法・発行者 |
---|---|---|
①住民票の写し【原本】(取得住宅に移転後のもの) (個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの) |
取得住宅への居住、入居日など | 市区町村(引越し後) |
②不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】(所有権保存登記されているもの) | 取得住宅の実在性、床面積、持分者、持分割合 | 法務局 |
③個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】 | 住宅取得者の収入(都道府県民税の所得割額) | 市区町村(引越し前) |
④不動産売買契約書【コピー】 | 取引の実在性、適用消費税率 | – |
⑤中古住宅販売証明書【原本】 | 売主が宅地建物取引業者であること | 売主が作成 |
⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】 | 住宅ローン借入れの有無 | – |
⑦振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】 | 給付金振込口座の確認 | |
⑧売買時等の検査実施が確認できる書類( (ⅰ)から(ⅳ)のいずれか) | ||
(ⅰ)既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書【コピー】 | 引渡し時に売主から交付 | |
(ⅱ)既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)【コピー】 | 登録住宅性能評価機関 | |
(ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】 | 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険へ加入している場合 | 売主 |
(ⅳ)建設住宅性能評価書【コピー】 | 建設後10年以内であって、建設住宅性能表示を利用している場合 | 売主 |
これらのすべての書類を個人で準備するのは難しいため、住宅購入時の住宅事業者や不動産業者などに相談の上、書類の準備を進めてください。
住宅ローン返済などにお金が必要で生活費が足りない場合は…
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すまい給付金の受給に成功させて住宅購入時の負担を減らそう
本記事では、住宅購入時に利用できる「すまい給付金」について、詳しく解説を進めてきました。
どうしてもお金が足りない場合はカードローンの利用も検討する
- すまい給付金は消費税率引き上げの負担を緩和するための制度
- すまい給付金は平成26年4月に開始
- すまい給付金で最大50万円の給付を受けられる
- 住宅ローンとすまい給付金は異なる制度
- 住宅ローン控除は最大400万円の控除を受けられる制度
- すまい給付金は年収775万円超の方は利用できない
- 購入した住宅に住む方はすまい給付金を利用できる
- 床面積が50㎡以上ある住宅にしかすまい給付金を使えない
- 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅が必須条件
- 中古住宅の場合は売主が宅地建物取引業者の必要がある
- すまい給付金の給付額は年収により異なる
- 住宅の引渡しから1年(当面1年3ヶ月)以内に申請が必要
住宅購入時に利用できる可能性がある「すまい給付金」とは、消費税引き上げによる住宅購入の負担を緩和するために作られた制度です。また、すまい給付金の実施期間は、「平成26年4月〜令和3年12月」までの予定となっています。
すまい給付金の上限額は50万円ですが、年収により支給額が異なり、50万円を受け取れる可能性があるのは年収450万円以下の方に限られる点に注意してください。(※すまい給付金を受けられる年収の上限は775万円)
なお、住宅ローンの返済で手持ちのお金が足りなくなり、一時的に生活費を借りたいなどの場合は、消費者金融カードローンなどをうまく活用し、資金不足を解消することも検討してみましょう。