教育訓練給付金とは? 利用する条件や支給額、手続きの流れを解説
雇用保険と聞くと、退職後に利用する「失業手当(=基本手当)」をイメージする方も多いと思いますが、実は在職中の会社員(=雇用保険の被保険者)でも自発的なスキルアップの費用として「教育訓練給付金」という雇用保険の制度を利用できる可能性があります。
そこで本記事では、
「教育訓練給付金とはどんな制度なのか」
「教育訓練給付金を利用するための条件」
「教育訓練給付金の支給額」
「教育訓練給付金の申請方法」
などについて詳しく解説していくので、スキルアップのための講座受講を検討している方は、本記事を参考にしながら給付金をうまく活用してみましょう。
この記事で分かること
教育訓練給付金とは?
まず、教育訓練給付金とは、どのような制度なのかを解説します。
教育訓練給付金とはキャリアアップ支援のための給付金
厚生労働省のサイトには、教育訓練給付制度について、以下のような記述があります。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
出典元:教育訓練給付制度|厚生労働省
教育訓練給付金とは、「教育訓練受講に支払った費用の一部が支給」される制度のことで、教育訓練の受講対象となるのは「厚生労働大臣が指定する教育訓練・講座・資格」です。
教育訓練給付金は雇用保険から給付
また、教育訓練給付金は「雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付」で、雇用保険が財源となっています。
教育訓練給付金は3種類ある
この教育訓練給付金には以下の3つの制度・給付金があります。
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金(2019年10月から新設)
それぞれの給付金の概要について解説します。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金とは、資格や講座(例:Webクリエイター能力認定試験や中小企業診断士、司書、TOEICなど様々な分野で多岐にわたります)を受講した方が、国からの支援を受けられる給付金の制度です。
なお、一般教育訓練給付金の対象になる講座は、以下のリンク先を参照してください。
参考リンク:講座を探したい[検索システム]|教育訓練給付制度
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金とは、一般教育訓練よりも「専門的な資格」を取得するための費用を支援してくれる制度です。
専門的な資格とは、具体的に「Oracle認定資格や司法書士、弁理士、自動車整備士」などの資格や「大型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、移動式クレーン運転士免許」などの機械運転の資格などが対象となっています。
参考リンク:専門実践教育訓練指定講座一覧|厚生労働省
特定一般教育訓練給付金(2019年10月から新設)
特定一般教育訓練給付金とは、2019年10月から新設された、「人づくり革命基本構想」などによる早期のキャリア形成のため、スキルアップ効果の高い講座に対し、訓練にかかった費用の4割を給付金として支給する制度です。
特定一般教育訓練に指定されているのは、「税理士、社会保険労務士などの資格取得を訓練目標とする訓練」など、2019年10月時点で150講座が認定されています。
参考リンク:特定一般教育訓練の指定講座一覧|厚生労働省
教育訓練給付金を利用する条件
教育訓練給付金を利用するための条件について確認していきましょう。
- 雇用保険の被保険者
- 在職中の方は支給要件期間が3年(初めて利用する方は2年)以上ある
- 離職中の方は離職日の翌日から1年以内
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
雇用保険の被保険者
教育訓練給付金は、雇用保険を財源とする給付金制度です。このため、雇用保険に加入していない方(※離職の場合は除く)は、教育訓練給付金を利用できないので注意してください。
公務員や個人事業主は利用できない
原則、雇用保険に加入できない公務員や個人事業主は、教育訓練給付金を利用できません。(兼業や副業で個人事業主になっていて、本業は会社勤めで雇用保険に加入しているというような方は、教育訓練給付金の利用対象となります。)
在職中の方は支給要件期間が3年(初めて利用する方は2年)以上ある
現在、在職中で雇用保険に加入しているという方は、支給要件期間(※)が3年以上必要です。このため、過去に教育訓練給付金を利用したことがある方は、利用してから3年以上経過しなければ、再び教育訓練給付金を利用できないので注意しておきましょう。
※支給要件期間とは、同一の事業主に雇用され、雇用保険に加入している期間のことを指します。
また、初めて教育訓練給付金を利用する場合の支給要件期間は「2年」となっています。
なお、ハローワークの公式サイトには、一般教育訓練給付金については「初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上」(※2019年10月現在)との記載があるため、現在は保険加入期間を1年間に短縮して給付金を受けられるようになっています。
離職中の方は離職日の翌日から1年以内
現在離職中の方が教育訓練給付金を利用するには、雇用保険の被保険者資格を喪失した日(=離職日の翌日)から1年以内と定められています。
適用対象期間の延長で最大20年以内
ただし、「妊娠、出産、育児、疾病、負傷」などにより、最大20年以内の教育訓練給付金の適用対象期間の延長があります。
いくらもらえる? 教育訓練給付金の支給額
続いて、教育訓練給付金の支給額について見ていきます。
一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金では支給額が異なるため、「教育訓練給付|ハローワークインターネットサービス」のページを参考にしながら、それぞれの支給額について解説します。
一般教育訓練給付金で支給される金額
一般教育訓練給付金は最大10万円の支給
一般教育訓練給付金では、教育訓練経費の20%が給付金となります。また、10万円を超える場合は上限額が10万円となります。なお、教育訓練経費の20%が4,000円を超えない時は支給されないので注意してください。
専門実践教育訓練給付金はどのくらいもらえる?
専門実践教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った費用の50%が給付されます。ただし、1年間で教育訓練施設に支払った費用の50%が40万円を超える場合は、1年間で40万円の上限額となります。
専門実践教育訓練給付金は3年間利用できる
なお、専門実践教育訓練給付金は、3年間利用できるため、最大で120万円が給付金として支給されます。(※4,000円以下の場合は支給されません)
受講後に再雇用された方はさらに20%の給付金がある
専門実践教育訓練の受講後に定められた資格を取得した後、1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、さらに20%の追加給付(=合計で70%の給付)があります。
また、追加給付を受ける場合は、1年間で56万円の上限となり、3年間で最大168万円の給付を受けられます。
※法令上最短で4年の講座(専門職大学、管理栄養士)を受講している方は、上限額が上乗せされて最大224万円の支給額となります。
特定一般教育訓練給付金の上限
特定一般教育訓練給付金は、従来の一般教育訓練給付金よりも支給額が多く、最大40%(上限20万円)の給付金を受け取れます。
教育訓練給付金の申請方法と必要書類
教育訓練給付金の支給申請方法は、教育訓練の受講終了後1ヶ月以内に、お住まいの地域を管轄するハローワークに必要書類を提出します。
教育訓練給付金の申請に必要な書類
教育訓練給付金の申請に必要な書類は以下のものとなっています。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類
なお、教育訓練給付の適用対象期間の延長を行なっていた場合は「教育訓練給付対象期間延長通知書」などの提出も必要です。
条件により提出書類が異なる場合があるため、お近くのハローワークの窓口で、提出が必要となる書類を確認するようにしてください。
今すぐお金を借りたい方はカードローンが便利
なお、教育訓練給付制度を利用する予定だけど、一時的に生活費がない…というような方は、融資までスピーディーなカードローンの利用がオススメです。
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利用限度額 | 1~500万円 | 実質年率 | 4.5%~17.8% |
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教育訓練給付金をうまく活用してスキルアップやキャリアアップに成功させよう!
本記事では、「教育訓練給付金とはどんな制度なのか」、「教育訓練給付金を利用するための条件」、「教育訓練給付金の支給額」、「教育訓練給付金の申請方法」などについて、詳しく解説を進めてきました。
今すぐお金を借りたい方はカードローンをうまく活用する
- 雇用保険にはスキルアップのために利用できる「教育訓練給付金」という制度がある
- 教育訓練給付金には3つの制度・給付金がある
- 一般教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練の講座を受けた方が利用できる制度
- 専門実践教育訓練給付金は専門的な資格を取得するための支援制度
- 特定一般教育訓練給付金は2019年から新設された制度
- 特定一般教育訓練給付金はスキルアップ効果の高い講座に対して支援する制度
- 教育訓練給付金を利用するには雇用保険の被保険者である必要がある
- 公務員や個人事業主などは原則、教育訓練給付金を使えない
- はじめて利用する方は2年(※当面は1年)以上雇用保険の加入が必要
- 離職中の方は離職日から1年以内に利用する必要がある
- 一般教育訓練給付金は費用の20%(最大10万円)が支給される
- 専門実践教育訓練給付金は費用の20%(最大1年間40万円)が支給
- 特定一般教育訓練給付金は費用の40%(最大20万円)が支給される
- 教育訓練給付金は修了後1ヶ月以内にハローワークへ必要書類を提出する
教育訓練給付金とは雇用保険加入者が利用できる制度で、厚生労働大臣が指定する講座を受けた方の経費の一部を支援してくれる給付金のことです。
なお、教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」、2019年10月に新設された「特定一般教育訓練給付金」があります。また、教育訓練給付金は種類により、最大10万円〜224万円の給付金が支給されます。
教育訓練給付金は雇用保険加入者しか利用できないため、公務員や個人事業主(や会社に雇われていない方)は利用できない点に注意してください。
教育訓練を受ける前に、そもそも生活費が足りない…というような方は、消費者金融カードローンなどもうまく活用し、まずは資金不足を解消するように努めてみましょう。