葬祭費給付金制度の利用条件と給付額〜葬儀費用が足りない場合はどうする?
国民健康保険加入者や社会保険加入者、共済組合の組合員の方が亡くなられた後、「葬祭給付金や埋葬給付金」として、葬儀費や埋葬費の一部を支給してもらえる制度があります。
本記事では、葬儀費や埋葬費の給付制度について詳しく解説していくため、給付対象になる方は本記事を参考にしながら手続きを進めてください。
この記事で分かること
葬祭費給付金制度・埋葬費給付金制度とは?
まず、葬祭費給付金制度、埋葬給付金制度について解説します。
加入する保険の種類により給付金の名称は異なりますが、いずれも同じ目的のために支給される給付制度です。
葬祭費・埋葬費給付金は葬祭の費用の扶助
葬祭費・埋葬費給付金は保険加入者が亡くなり、葬儀が行われた後、葬儀にかかった費用の一部が支給されます。
また、葬祭費・埋葬費給付金の支給額は加入する保険により異なりますが、支給される額は5万円〜10万円ほどとなっています。
亡くなられた方が加入していた保険 | 給付金の呼び名 |
---|---|
国民健康保険 | 葬祭費給付金 |
社会保険 | 埋葬費給付金 |
共済組合 | 埋葬費給付金 |
国民健康保険と社会保険・共済組合とでは、葬祭費と埋葬費とで呼び名は異なりますが、いずれも「葬儀」に対して支払われる給付金・扶助制度となっています。
申請しなければ葬祭費・埋葬費給付金が支給されない
この葬祭費・埋葬費給付金は、申請しなければ給付を受けられないため、受給対象となる場合は、忘れずに加入する保険の窓口へ申請するようにしてください。
葬祭費・埋葬費給付金制度を利用できる条件
続いて、葬祭費・埋葬費給付金制度を利用できる条件について、詳しく解説していきます。
国民健康保険加入者が葬祭費給付金を利用するための条件
まず、国民健康保険の加入者が葬祭費を利用するための条件から確認しましょう。なお、75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」の場合も、原則同じ条件です。(※自治体により条件がやや違う場合があります。)
- 国民健康保険加入者が亡くなった後に葬儀を行う方
- 葬儀から2年以内に申請する
国民健康保険の加入者が亡くなり、葬儀が行われた後、葬儀を執り行った方に対して「葬祭給付金」が支給されます。また、申し込み期間は葬儀の日から2年となっているため、対象となる方で申請を忘れている方は、期間内に申請しておきましょう。
社会保険加入者が埋葬費給付金を利用する条件
- 業務外の事由により亡くなった場合
- 社会保険加入者が亡くなった後に葬儀を行う方
- 埋葬・葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請する
社会保険加入者の埋葬費給付金は、業務中に死亡した場合は対象とならないので注意してください。
「被保険者が死亡した後に葬儀を行う」「葬儀から2年以内に申請しなければならない」のは、国民健康保険の葬祭費給付金と同じ条件です。
「埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
また「埋葬費」とは、葬儀にかかる費用全般が埋葬費の対象となっています。
資格喪失後の埋葬費の給付について
なお、社会保険の資格喪失後でも以下のようなケースでは埋葬費給付金の受給対象となります。
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
(1)被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
(2)被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
(3)被保険者だった方が、(2)の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
亡くなった方が上記いずれかのケースにあたる場合、葬儀を執り行った方が埋葬給付金を受け取れます。
共済組合の組合員が埋葬費給付金を利用する条件
共済組合の埋葬費給付金も、国民健康保険や社会保険と同じく、(保険に加入している)「共済組合の組合員が亡くなった後に葬儀を行った」ことが、利用のための条件です。
埋葬費給付金を利用するためにいつまでに申請すれば良いのかは、加入する共済組合の窓口で確認してみましょう。
葬祭費・埋葬費給付金制度により支給される金額
続いて、国民健康保険、社会保険、共済組合の葬祭費・埋葬費給付金は、どのくらいのお金が給付されるのか紹介します。
加入する保険により異なるが5万円程度が目安
国民健康保険の葬祭給付金は「5万円」、社会保険加入者の埋葬給付金は「5万円」、共済組合は加入する共済組合により異なりますが「5万円」に指定されているケースが多いです。
なお、共済組合の埋葬給付金には、埋葬料附加金として2万5,000円〜5万円ほどが追加で支給されるケースもあります。
葬祭費・埋葬費給付金の申請に必要な書類と手続きの流れ
葬祭費・埋葬費給付金制度を利用するための必要書類や、手続きの流れについて、詳しく解説していきます。
この項目では、大阪市国民健康保険の公式サイトを参考に紹介します。
葬祭費給付金を利用するために必要な書類
- 亡くなられた方の保険証
- 申請者の印かん
- 死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
- 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書など)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 申請者の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
- 亡くなられた方のマイナンバーが確認できるもの(大阪市国保に加入後3か月以内の死亡等の場合)
- 誓約書
出典元:葬祭費の支給|大阪市公式サイト
自治体により必要な書類は異なりますが、葬祭費・埋葬費給付金を申請するには上のような書類が必要です。
また、社会保険加入者や共済組合の組合員の方の場合でも、申請には同じような書類が必要となります。詳しくは加入している保険の窓口で確認してください。
お近くの役所の保険年金業務担当へ申請する
上の書類の準備が完了した後は、役所の保険年金業務担当の窓口へ申請し、給付金を受け取ります。なお、給付金は原則、銀行振込により支給されます。
社会保険加入者や共済組合の組合員も同様に、社会保険事務所や共済組合の窓口に必要書類を提出し、銀行振込により給付金を受け取ります。
他の保険から葬祭費・埋葬費給付金をもらっている場合は?
なお、すでに他の加入する保険から葬祭費支給金や埋葬費給付金をもらっている場合は、国民健康保険から葬祭費給付金は支給されない(※)ので注意してください。
※受給対象となるかどうかは、お近くの自治体、役所へ確認してください。
葬祭費の捻出に困った場合の借入先
なお、亡くなった方や葬儀を行う喪主にお金がなく、葬儀費用を捻出できない…という場合は、公的資金の生活福祉資金貸付制度を活用しましょう。
生活福祉資金貸付の「福祉資金」は葬儀に使える
国・自治体(市区町村社会福祉協議会)からの貸付である生活福祉資金貸付には、用途により様々な貸付制度がありますが、福祉資金の「福祉費」なら葬儀などの冠婚葬祭の費用として利用できます。
福祉資金は最大580万円借入できる
この福祉資金は最大580万円まで借入ができるため、葬儀費用のお金を工面できないという方は、生活福祉資金貸付の申し込みを検討してみましょう。
生活福祉資金貸付制度の申し込み先
なお、生活福祉資金貸付制度の申し込み先は、市区町村社会福祉協議会の窓口となっています。
参考リンク:生活福祉資金一覧|生活福祉資金|全国社会福祉協議会
一時的な借入にはカードローンもオススメ
生活福祉資金貸付制度は、申し込み〜借入までには、1ヶ月ほどかかります。
このため、葬儀に関する費用の支払いのためにすぐにお金が必要という方は、カードローンの利用もオススメです。
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大手消費者金融である「アコム、アイフル、プロミス、レイクALSA、SMBCモビット」であれば、最短申し込み当日の借入が期待できるので、融資を急いでいる方は便利に利用できるでしょう。
一時的に葬儀に関するお金を借りたいなら30日間無利息期間を利用する
また、ほとんどの大手消費者金融カードローンでは、「30日間の無利息期間」のサービスがあります。30日間の無利息期間とは、カードローン契約の翌日から30日間(※プロミスなら借りた翌日から30日間)は、利息0円でお金を借りられるサービスのことです。
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葬祭費給付金の申請を忘れている方は早めの手続きを
本記事では、葬儀費や埋葬費の給付制度である「葬祭費給付金」や「埋葬費給付金」について、詳しく解説を進めてきました。
葬儀費用が少しだけ足りない、一時的に足りないならカードローンもうまく利用する
- 葬祭費給付金制度とは葬儀の費用を一定額扶助してくれる給付金
- 国民健康保険加入者や社会保険加入者、共済組合の組合員が亡くなった時には葬祭(埋葬)費給付金制度を使える
- 国民健康保険は葬祭費給付金制度、社会保険や共済組合は埋葬費給付金制度が利用できる
- 葬祭費給付金制度を利用するには葬儀が行われてから2年以内に申請する必要あり
- 社会保険加入者は業務中の死亡は埋葬費給付金を利用できないので注意
- 埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となる
- 社会保険の資格喪失後でも資格喪失後3ヵ月以内に亡くなった場合は給付対象となる
- 社会保険資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている時に亡くなっても給付対象になる
- 国民健康保険、社会保険、共済組合の葬祭・埋葬給付金は5万円が目安
- 共済組合の埋葬給付金には埋葬料附加として2万5,000円〜5万円が追加で融資してもらえるケースもあり
- 葬祭費・埋葬費給付金制度を利用するには必要書類がいくつか必要
- 葬祭費・埋葬費給付金制度へ申請する前に、死亡した方が加入していた保険へ手続方法を確認しておく
- そもそも葬祭費の捻出が難しい場合は生活福祉資金貸付制度の利用も検討する
- 生活福祉資金貸付制度の「福祉費」なら最大580万円の借入が可能
- 一時的な借入ならカードローンなどもうまく活用する
葬祭費給付金制度(または埋葬費給付金制度)とは、葬儀の費用を一部扶助してくれる給付金のことで、国民健康保険加入者や社会保険加入者、共済組合の組合員が亡くなった時(葬儀が執り行われた時)に利用できます。
葬祭費給付金や埋葬費給付金の支給額は加入する保険により異なりますが、一般的に5万円〜10万円ほどとなっています。また、葬祭費給付金や埋葬費給付金の申請期間は「葬儀が行われてから2年以内」となっているため、申請を忘れている方は、期間内に手続きを完了させておくように注意してください。
なお、亡くなった方の貯蓄がない、喪主が葬儀費用を捻出できない…という場合は、生活福祉資金貸付制度の「福祉費」からの借入も検討してみましょう。
一時的なお金だけ足りない、少しのお金が足りない…という場合は、消費者金融などが提供するカードローンなどもうまく活用するようにしてください。