妊婦健康診査費用助成金とは?里帰り出産などで妊婦が利用するための条件や利用方法を解説
妊娠している方の中には、出産前後に両親の手助けを得るため、他都道府県にある実家へ「里帰りして出産する」ことを検討している方も多いと思います。
本記事では、『里帰り出産』時の妊婦健診などで利用できる「妊婦健康診査費用助成金の概要」を中心に、「妊婦健康診査費用助成金の利用方法」や「妊婦健康診査費用助成金を利用するときの注意点」、「出産後の子育ての費用に利用できるカードローン」などについて、詳しく解説を進めていきます。
この記事で分かること
妊婦健康診査費用助成金の概要
妊婦健康診査費用助成金(里帰り等妊婦健康診査費用助成金)とは、どういった助成制度なのでしょうか。
妊婦健康診査受診票を使えない人が妊婦健康診査費用助成金を使える
妊婦健康診査費用助成金とは、他都道府県への里帰りなどで「妊婦健康診査受診票(妊婦健康審査受診券)」を使えなかった人のための助成制度です。
妊婦健康診査費用助成金を詳しく解説する前に、「妊婦健康診査受診票」について簡単に確認しておきましょう。
妊婦健康診査受診票とは?
妊娠は病気ではないため、妊娠〜出産に関する費用には健康保険が適用されず、病院での妊婦健康診査は原則、自費での診察となります。
また、厚生労働省では、妊娠〜出産までに必要な健診回数の基準を決めています。
期間 | 受診間隔 | 診察回数 |
---|---|---|
妊娠初期〜23週 | 4週間に1回 | 計4回 |
妊娠24週〜35週 | 2週間に1回 | 計6回 |
妊娠36週〜出産まで | 1週間に1回 | 計4回 |
上の表の通り、厚生労働省では、妊娠〜出産まで合計14回の妊婦健診を基準としています。また、受診する病院や地域などにより異なりますが、妊婦健診にかかる費用は、初診で1万円前後、2回目以降は1回につき5,000円前後が目安となっています。
なお、通常の妊婦健診に加え、血液検査なども必要となるため、出産するまでの期間には、およそ10万円ほどの受診料が必要です。
妊婦健康診査受診票とは受診料の一部を免除してもらえる制度
このように、妊娠〜出産時の妊婦健診には多くのお金が必要です。このため、全国の地方自治体では、妊婦健診を助成する制度として「妊婦健康診査受診票」を発行しています。この妊婦健康診査受診票は自治体により異なりますが、14枚のチケットとして発行される場合が多いです。
妊婦健康診査受診票は同じ都道府県でしか使えない
なお、妊婦健康診査受診票は、市区町村の自治体へ妊娠の届け出の提出後に支給されるのですが、原則、同じ都道府県内でしか利用できません。
例えば、東京都にお住まいの妊婦が千葉にある実家に里帰りした場合、千葉県内の産婦人科では東京都で発行された「妊婦健康診査受診票」は使えないのです。
妊婦健康診査費用助成金は、主に里帰りや助産所で診察する人が使える制度
そこで、各自治体では、健康診査受診票を使えない方のために「妊婦健康診査費用助成金」という制度を用意しています。
里帰り先など市外の医療機関や助産所で妊婦健診を受診した際、福岡市妊婦健康診査助成券を使用できずに妊婦健診の費用を自己負担した方に、その健診費用の一部を助成します。ただし、助成額には上限があります。
また、公費負担と認められた健康診査項目に要した費用のみが対象となります。助成金は、ご記入いただいた指定口座に申請後に振り込まれます。
「妊婦健康診査費用助成金」は、出産のために他都道府県の産婦人科で診査を受けた、または、助産所で診査を受けた等で、妊婦健康診査受診票を使えない方を対象に、「妊婦健康診査受診票の代わりとして」一部検診費用を助成してもらえる制度となっています。
妊婦健康診査費用助成金の支給金額
妊婦健診診査費用助成金は、どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。
東京都で支給される妊婦健康診査費用助成金の金額は、以下のようになっています。
- 妊婦健康診査:1回の受診につき初回10,850円、2回目から14回目5,070円
- 超音波検査5,300円、子宮頸がん検診3,400円の範囲内の実費
- 助産所での受診への助成は2回目~14回目まで。(金額は1回につき最大5,070円の範囲内の実費)
- 新生児聴覚検査:1回の受診のみ。3000円の範囲内の実費
(令和2年度現在、年度により助成金額が変更される場合があります。)
なお、お住まいの地域により、妊婦健康診査費用助成金の支給金額や支給回数が異なるため、事前に最寄りの自治体に確認しておきましょう。
妊婦健康診査費用助成金の利用条件や利用方法
続いて、妊婦健康診査費用助成金の利用条件や利用手続きについて紹介します。
妊婦健康診査費用助成金は、以下の条件を満たす方が利用できます。
妊婦健康診査費用助成金を利用するための条件
- 住民登録がある市区町村で妊婦健康診査受診票の発行を受けた方
- 他都道府県に里帰り等をして住民票のある都道府県の契約医療機関で妊婦健康診査、新生児聴覚検査を受診できなかった方
出典:里帰り出産等の妊婦健康診査費用等の助成|足立区ホームページ
妊婦健康診査費用助成金は、住民登録がある市区町村で妊婦健康診査受診票の発行を受けた方の中で、契約医療機関で妊婦健康診査、新生児聴覚検査を受けられなかった方が利用対象となっています。
妊婦健康診査費用助成金への申請方法
- 妊婦健康診査費用助成金の申請に必要な書類を用意する
- 保健センターや子育て支援課母子保健係などへ申請
妊婦健康診査費用助成金の申請に必要な書類を用意する
妊婦健康診査費用助成金の申請には、以下のような書類の提出・提示が必要です。
- 未使用の受診票(発行されたもの全て)
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー(提出用)
- 受診医療機関の領収書・明細書(原本と提出用コピー)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 銀行の通帳かキャッシュカード(振込先がわかるもの)
妊婦健康診査費用助成金の申請には、受診医療機関の領収書や明細書も必要となるため、無くさないように保管しておきましょう。
保健センターや子育て支援課母子保健係などへ申請
必要書類を用意した後、住所登録のある自治体の保健センターや子育て支援課母子保健係へ妊婦健康診査費用助成金を申請します。
ただし、妊婦健康診査費用助成金は、出産から1年以内(※)に申請しなければならない点に気をつけておきましょう。
※自治体により、「生まれた子どもの1歳の誕生日の前日まで」や「最終健診日から1年以内」などの場合もあるので、利用する方はお住まいの自治体へ確認しておきましょう。
妊婦健康診査費用助成金の注意点
続いて、妊婦健康診査費用助成金利用時の注意点について解説します。
- 里帰りしていても届出は住所登録のある自治体で行う
- 他都道府県へ転出している場合は、転出先での自治体で申請が必要
- 妊婦健康診査費用助成金が支給されないケースもある
里帰りしていても届出は住所登録のある自治体で行う
妊婦健康診査費用助成金の申請先は、現在の住所登録がある地域の自治体となる点に注意してください。
また、妊婦健康診査費用助成金は(原則)出産から1年以内に申請しなくてはなりません。子育てのために里帰りが長期化した場合でも、必ず1年以内に住民票がある自宅住所を管轄する自治体へ申請してください。
他都道府県へ転出している場合は、転出先での自治体で申請が必要
また、出産〜育児により実家へ里帰りした後、家族で実家のある都道府県へ引っ越ししたという場合は、引っ越し前の自治体ではなく、引っ越し先の自治体へ「妊婦健康診査費用助成金」を申請しなければならない点にも注意しておきましょう。
妊婦健康診査費用助成金が支給されないケースもある
また、以下のケースでは妊婦健康診査費用助成金を受給できません。
- 妊娠判定時検査分
- 母子健康手帳交付以前に受診した健診分
- 海外で受診した健診分
- 医療保険適用診療分
- 健診(自費)に伴わない超音波検査分・子宮頸がん検診分
- 都内の委託医療機関で受診票を使用せず受診した健診分
- 教材費・文書料・予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない分
- 先に税務署で確定申告による医療費控除の申請をしてしまった分
出典:里帰り出産等の妊婦健康診査費用等の助成|足立区ホームページ
母子健康手帳の給付前に妊婦健診を受けた場合や、海外で妊婦健診を受けた場合などの項目に当てはまる方は、妊婦健康診査費用助成金を利用できないので注意してください。
出産後の子育ての費用が足りない方はカードローンの利用も検討しよう
妊娠の診察費用は「妊婦健康診査費用助成金」や「妊婦健康診査受診票」、出産時には「出産一時金」などの受給がありますが、出産後には子供の病気などで思わぬ出費が必要になることもあるでしょう。出産後に手持ちのお金が足りなくなってしまった方は、消費者金融や銀行が提供しているカードローンの利用もオススメです。
※消費者金融や銀行のカードローンの利用には、原則安定した収入が必要です。出産後に仕事に復帰している、または、アルバイトやパート等で安定収入がある方しかカードローンを利用できません。
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多くの消費者金融カードローンには、「30日間の無利息期間」が用意されています。この30日間の無利息期間中に借りたお金を全額返済すれば、実質利息0円でお金を借りられるので、短期間だけお金を借りたい方は、非常に便利に活用できるでしょう。
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妊婦健康診査費用助成金は妊婦健康診査受診票を使えない方が利用できる助成金
本記事では、『里帰り出産』などで利用できる「妊婦健康診査費用助成金の概要」を中心に、「妊婦健康診査費用助成金の利用方法」や「妊婦健康診査費用助成金を利用するときの注意点」、「出産後の子育ての費用に利用できるカードローン」などについて、詳しく解説を進めてきました。
里帰り出産でも妊婦健康診査費用助成金により診察費用を一部受給できる
- 妊婦健康診査費用助成金は妊婦健康診査受診票を使えない方が利用できる
- 妊婦健康診査受診票は、妊婦健診の受診料の一部を免除してくれる制度
- 妊婦健康診査受診票は発行された都道府県内でしか利用できない
- 助産所も妊婦健康診査受診票を利用できない
- 妊婦健康診査費用助成金は妊婦健康診査受診票の代わりとして健診費用を助成してくれる制度
- 妊婦健康診査費用助成金の申請には受診医療機関の領収書や明細書が必要
- 妊婦健康診査費用助成金は、基本的に出産から1年以内に申請が必要
- 妊婦健康診査費用助成金の届出は住所登録のある自治体へ行う
- 妊婦健康診査費用助成金が支給されないケースもあるので注意する
- 出産後の子育ての費用が足りない場合は無利息期間がある消費者金融カードローンもうまく活用する
妊婦健康診査費用助成金は、他都道府県での里帰り出産などを行う方や助産所で健診を受ける方が、妊婦健康診査受診票の代わりとして使える助成制度です。また、妊婦健康診査費用助成金により助成される金額は妊婦健康診査受診票と同額となっています。
ただし、妊婦健康診査費用助成金は、出産から1年以内に住民票がある地域の自治体(=妊婦健康診査受診票の発行を受けた自治体)へ申請する必要がある点に注意しておきましょう。
これから里帰りして妊婦健診を受ける方は、ぜひ本記事を参考にしながら、妊婦健康診査費用助成金をうまく活用して、出産に備えてください。