最低生活費とは生活保護の支給額となる指標。地域ごとの算出方法を徹底解説!
生活保護の支給額は、世帯の「最低生活費」をベースに決定されます。最低生活費は、生活保護の受給対象の世帯が住む地域や世帯人数、年齢などにより算出されるのですが、最低生活費の計算方法を知っている方はあまり多くないでしょう。
そこで本記事では、「最低生活費とは」、「最低生活費〜生活保護の支給額の計算方法」、「実際の生活保護の計算結果」、「小額の借入に利用できるカードローン」などについて、詳しく解説していきます。
最低生活費とは?
生活保護の支給額に関係する「最低生活費」とはどういった費用なのでしょうか。
「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、厚生労働省が毎年算定する生活費。
生活保護費の算定基準となるもので、居住地域・家族構成・障害の有無などを考慮して算出される。生活保護対象者には、最低生活費から児童扶養手当・年金・労働等による収入を差し引いて調整した額が生活保護費として支給される。
出典元:最低生活費|コトバンク
最低生活費とは、厚生労働省が算定している「健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な生活費」です。
最低生活費は世帯が住む地域や世帯人数により異なる
なお、この最低生活費は世帯が住む地域や世帯人数などにより、金額が大きく異なります。
例えば、首都圏に住まいがある世帯と地方に住まいがある世帯では、同じ面積の賃貸であっても、首都圏に住む世帯のほうが家賃が高額になるはずです。また、1人世帯と4人世帯とでは、4人世帯のほうが生活に必要なお金が高くなります。
このようなことから、生活するために必要になるお金は、「世帯ごとの状況により違いがある」ことが分かるでしょう。
最低生活費〜生活保護の支給額の計算方法
まず、生活保護の支給額のベースとなる「最低生活費」の計算方法について、解説します。
生活保護の扶助は、以下の8つの項目に分かれています。
対応する扶助の種類 | 生活を営む上で必要な費用 | 支給内容 |
---|---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等) | 食費等の個人的費用、光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 |
住宅扶助 | アパート等の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 定められた基準額を支給 |
医療扶助 | 医療サービスの費用 | 費用は直接医療機関へ支払(現物支給) |
介護扶助 | 介護サービスの費用 | 費用は直接介護事業者へ支払(現物支給) |
出産扶助 | 出産費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭扶助 | 葬祭費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
上の8つの扶助の金額を足し合わせたものが「最低生活費」となり、手当や年金、労働によるお金を差し引き、不足している金額が「生活保護費」として支給されます。
生活保護費 = 最低生活費 − (手当 + 年金 + 給与)
なお、上記の表内の出産扶助や葬祭扶助などは継続的に必要な資金ではないため、通常は「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」の3つの扶助が中心となるでしょう。
生活扶助
最低生活費の中で大きな割合を占めるのが「生活扶助」です。
この生活扶助は、
生活扶助基準(第1類)+生活扶助基準(第2類)+加算額
で算出できます。
生活扶助を計算するためには、ご自身が住んでいる「級地」を確認しておく必要があります。
この級地ですが、地域(地区町村)により必要な生活費が異なるという理由から、市区町村ごとに6つの等級に区分されています。主な市区町村の級地を下の表にまとめました。
級地 | 主な市区町村 |
---|---|
1級地-1 | 東京都23区、八王子市、立川市、川口市、さいたま市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、西宮市、尼崎市など |
1級地-2 | 札幌市、仙台市、所沢市、千葉市、市川市、青梅市、横須賀市、大津市、宇治市、岸和田市、姫路市、明石市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市など |
2級地-1 | 函館市、小樽市、青森市、秋田市、前橋市、川越市、海老名市、新潟市、富山市、金沢市、長野市、静岡市、津市、奈良市、和歌山市、山口市、高知市、長崎市、那覇市など |
2級地-2 | 夕張市、日立市、足利市、小松市、諏訪市、大垣市、富士市、瀬戸市、松阪市、桑名市、加古川市、太宰府市、佐世保市など |
3級地-1 | 網走市、弘前市、花巻市、石巻市、米沢市、いわき市、牛久市、栃木市、銚子市、見附市、小浜市、高山市、富士宮市、伊勢市、鈴鹿市、福知山市、米子市、津山市、鳴門市など |
3級地-2 | その他の市区町村 |
出典元:お住まいの地域の級地を確認(PDF)|厚生労働省公式サイト
上の表に、お住まいの市区町村がない場合は、上記リンク先の厚生労働省の公式サイトで確認してください。
生活扶助基準(第1類)の算出方法
生活扶助基準(第1類)の算出方法について紹介します。受給対象者の年齢、住まいの級地から、以下の表のどの項目に該当するのかを確認します。2名以上の世帯の場合は、人数分の金額を足し合わせてください。
なお、生活扶助基準(第1類)とは、食費や衣類に関する費用など、個人単位で消費する生活費のことを指します。
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 21,820 | 20,830 | 19,850 | 18,860 | 17,890 | 16,910 |
3~5 | 27,490 | 26,260 | 25,030 | 23,780 | 22,560 | 21,310 |
6~11 | 35,550 | 33,950 | 32,350 | 30,750 | 29,160 | 27,550 |
12~17 | 43,910 | 41,940 | 39,960 | 37,990 | 36,010 | 34,030 |
18~19 | 43,910 | 41,940 | 39,960 | 37,990 | 36,010 | 34,030 |
20~40 | 42,020 | 40,140 | 38,240 | 36,350 | 34,460 | 32,570 |
41~59 | 39,840 | 38,050 | 36,250 | 34,470 | 32,680 | 30,880 |
60~64 | 37,670 | 35,980 | 34,280 | 32,590 | 30,890 | 29,200 |
65~69 | 37,670 | 35,980 | 34,280 | 32,590 | 30,890 | 29,200 |
70~74 | 33,750 | 32,470 | 30,710 | 29,530 | 27,680 | 26,620 |
75~ | 33,750 | 32,470 | 30,710 | 29,530 | 27,680 | 26,620 |
出典元:生活保護基準額表:令和元年10月度(PDF)|厚生労働省公式サイト
例えば、1級地-1の70歳の夫婦であれば、一人あたり33,750円のため、「33,750円 + 33,750円 = 67,500円」が生活扶助基準(第1類)となります。
続いて、逓減率(ていげんりつ)を確認します。
生活保護の逓減率とは、「世帯の人数が増えれば増えるほど、一人あたりにかかる生活費を抑えられる」という考えに基づき決められている「割合」のことです。
人員 | 級地は問わない |
---|---|
1人 | 1.00 |
2人 | 1.00 |
3人 | 1.00 |
4人 | 0.95 |
5人 | 0.95 |
先ほど確認した生活扶助基準額(第1類)に逓減率を掛け合わせます。この結果の金額が生活扶助基準(第1類)となります。
1級地-1の70歳の夫婦であれば逓減率は1.00のため、「67,500円 × 1.00 = 67,500円」となります。
生活扶助基準(第2類)の求め方
続いて、下の表から生活扶助基準(第2類)を確認します。生活扶助基準(第2類)とは、世帯全体にかかる経費で、水道ガス光熱費などが該当します。
人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 45,320 | 43,280 | 41,240 | 39,210 | 37,160 | 35,130 |
2人 | 50,160 | 47,910 | 45,640 | 43,390 | 41,130 | 38,870 |
3人 | 55,610 | 53,110 | 50,600 | 48,110 | 45,600 | 43,100 |
4人 | 57,560 | 54,970 | 52,390 | 49,780 | 47,200 | 44,610 |
5人 | 58,010 | 55,430 | 52,800 | 50,210 | 47,570 | 44,990 |
1級地-1に住む70歳の夫婦であれば、生活扶助基準額(第2類)は、50,160円となります。
加算額
加算額とは、「障害者」「母子世帯」「児童を養育する世帯」を対象に、追加される生活扶助の金額のことを指します。
障害者 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
---|---|---|---|
身体障害者障害程度等級表1・2級 | 26,810 | 24,940 | 23,060 |
身体障害者障害程度等級表3級 | 17,870 | 16,620 | 15,380 |
母子家庭(児童1人) | 20,300 | 18,800 | 17,500 |
母子家庭(児童2人) | 24,200 | 22,400 | 20,800 |
母子家庭(3人以上の児童1人につき) | 2,300 | 2,200 | 2,000 |
児童(3歳未満) | 11,820 | ||
児童(3歳以上18歳まで) | 10,190 | ||
児童(第3子以降の小学校修了前まで) | 11,820 |
この表の項目に該当する方がいる世帯は、それぞれの金額が加算されます。
上記で求めた生活扶助基準(第1類)、生活扶助基準(第2類)、加算額を足し合わせたものが「生活扶助」の金額です(※その他の扶助がある方はさらに加算されます)。
先程の1級地-1に住む70歳の夫婦で加算額がなければ、
67,500円 + 50,160円 = 117,660円
が生活扶助の金額となります。
住宅扶助
生活扶助には家賃は含まれていません。家賃が必要という世帯には「住宅扶助」により、家賃が支給されます。
住宅扶助の金額も地域によって大きく異なり、東京都であれば級地、世帯人数により「40,900円〜83,800円」、北海道では「25,000円〜47,000円」、沖縄県では「32,000円〜49,000円」となっています。
住宅扶助についての詳しい金額は、お住いの地域を管轄する福祉事務所に確認してみましょう。
教育扶助
教育扶助は、小学生〜中学生の子供を養育している世帯が受給できます。
項目 | 対象 | 支給金額 |
---|---|---|
基準額 | 小学生 | 2,600円(月額) |
中学生 | 5,000円(月額) | |
学習支援費 | 小学生 | 1万5,700円以内(年額) |
中学生 | 5万8,700円以内(年額) | |
教材代、学校給食費、交通費 | 小学生、中学生 | 実費で支給 |
参考リンク:生活保護制度の概要等について(PDF)|厚生労働省公式サイト
生活保護で定義されている「最低生活費」は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助など、8種類の扶助の金額を足し合わせたものとなります。
最低生活費の計算結果の例
実際の最低生活費の目安について確認してみましょう。この項目では、本記事で解説した生活扶助、住宅扶助、教育扶助の3つの扶助を合わせた金額を算出します。
横浜市に住む65歳の夫婦2世帯の最低生活費(夫:身体障害者障害程度等級表3級)
横浜市の級地は「1級地-1」です。このため、「33,750円 + 33,750円 = 67,500円」が生活扶助基準(第1類)となります。
生活扶助基準(第2類)は50,160円、身体障害者障害程度等級表3級で17,870円が加算されます。これらすべてを足し合わせると生活扶助は135,530円となります。
住宅扶助は49,000円、生活扶助と合わせると合計184,530円の最低生活費(生活保護費)となります。
仙台市に住む母(43歳)・子(11歳、10歳、3歳)の母子家庭の最低生活費
続いて、仙台市に住む母子家庭の最低生活費について確認します。
仙台市の級地は「1級地-2」となっています。生活扶助基準(第1類)は、母(43歳)38,050円、子(11歳)33,950円、子(10歳)33,950円、子(11歳)26,260円となり、合計で132,210円です。
4人世帯の逓減率は0.95のため、先程の生活扶助基準(第1類)に0.95をかけると125,599円になります。この世帯の生活扶助基準(第2類)は54,970円で、生活扶助は合計180,569円です。
また、仙台市の住宅扶助は48,000円、小学生が2名なので教育扶助は2,600円 + 2,600円 = 5,200円。
生活扶助と住宅扶助、教育扶助、これらの金額すべてを足し合わせると、最低生活費は合計で233,769円となります。(※母子家庭で児童扶養手当を受給している場合は、最低生活費から手当を引いた金額が生活保護費となります。)
このように、住まいの市区町村の級地、年齢、世帯人数などが分かれば、ご自身で生活保護の支給額の基準となる「最低生活費」を算出できます。
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最低生活費を把握して生活保護の受給額を算出してみよう
本記事では、「最低生活費とは」、「最低生活費〜生活保護の支給額の計算方法」、「実際の生活保護の計算結果」、「小額の借入に利用できるカードローン」などについて、詳しく解説を進めてきました。
生活費の早期調達を希望するならカードローンの利用も検討しよう
- 最低生活費とは「健康で文化的な生活を送るために最低限必要なお金」のこと
- 最低生活費は世帯の地域や世帯人数、年齢などにより異なる
- 最低生活費は8つの扶助の合計金額
- 最低生活費の主な内訳は生活扶助、住宅扶助、教育扶助
- 生活扶助の金額を算出するには世帯の「級地」を把握する必要がある
- 生活扶助は市区町村、年齢と世帯人数により算出できる
- 住宅扶助は級地と世帯人数により金額が変わる
- 教育扶助は小学生と中学生を養育する世帯が支給対象となる
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